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2007年6月 7日 (木)

減損会計

皆様お元気ですか!坂上会計事務所です。

黒字なら税金を納める。赤字なら税金を納めない。

これなら理解出来ます。

税金を納めなさい、赤字ですが。

気の毒ですが、こういう事態もあります。

税金に詳しい方なら分かると思いますが、税制と会計では赤字黒字の概念が違います。

会計では、利益を計算します。これに対して税制では、所得を計算します。基本的には利益と所得は似ておりますが、会計と税制には、考え方の違いがあるため、結果に相違が出てくる事があります。

今、私は減損会計という計算をやっています。

例えば、貸しビル会社で、時価が下がり、含み損があったとしましょう。2億円で買ったビルが5,000万円でも売れない事よくあります。

このビルを売ってしまえば、損失が1億5,000万円ですが、これまでの会計では売るまでは2億円のままで資産台帳に記録しておきます。この考え方は、外部との取引にもとずいて変化があったとき記録するというところからきております。

税制でも未確定の含み損は、認めていません。

そのため、これまでは、会計でも税制でも含み損は赤字として処理されていませんでした。

ですから、会計事務所としますと決算期に先立って大幅な黒字が出ているお客様には、含み損の抱えている資産の処分を提案する事もあります。

さて、減損会計に戻ります。上場会社等では、会計基準が変更され、固定資産については、含み損がある場合は、時価で表示しなさいというル-ルに変更になりました。理由は、会計基準の国際化と不利な情報を早く開示することで投資家を保護することにあります。

上場会社にあっては、会計にしたがって含み損を赤字計上する事になります。ところが、税制では、これを認めておりません。したがって、会計上は大幅な赤字にもかかわらず税制上では黒字となり税金を納めるという一見矛盾する出来事が生じます。

海外では、会計と税制を分離して行なうところもありますが、日本では会計をベ-スに税金を計算する習慣があります。

企業の国際化とともに会計や税制でも問題が生じつつあります。

今のところ中小企業には、減損会計の適用はありませんので、ご安心下さい。中小企業の利害関係者は、オ-ナ-一族と金融機関だけですので、その前から含み損の事知っていますから敢えて情報開示する必要がないからかもしれません。

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コメント

大変に初歩的な質問をいたしますが、含み損を認めないということは、簿価を同水準で処理するということでしょうか?
で、減価償却は認めますが、それを上回った市場評価額の下落は、損失として認めないということでしょうか?
また、修繕費は、単年度会計処理として認めるが、減価償却された資産額を上回る修繕は認めないということでしょうか?
資産に対して損金算入を認められる改修費と、修繕費の捉え方の違いについてお教えください。
お願いいたします。

投稿: 赤い家紋 | 2007年6月 7日 (木) 22時16分

こんにちは。先日は愚痴を聞いてもらい、ありがとうございました。すごくすっきりしました。。

また、坂上さんに言ってもらえなければ、話に夢中で思わず柔道している息子の雄姿を見逃してしまうところでした。感謝感謝です。

いゃ~、会計はむっずかしいですね。今日の日経には相続会社株の相続税減税がのってましたが、日々勉強しなければ。
減損会計、知りませんでした。。

投稿: Goりんりん | 2007年6月12日 (火) 08時07分

コメントありがとうございます。

赤い家紋様
中小企業企業を前提にすると原則として含み損は認められません。

修繕に関しては、法人税法上細かい規程がありますので、顧問税理士とご相談下さい。
大雑把に言って20~30万円なら修繕として認めれられます。高額な場合は、全体の支出の3割のみ修繕費として認められるとし考えるのが一般的ですが、大規模修繕の前には、事前に必ず顧問税理士とご相談下さい。

Goりんりん様
相変わらずお忙しいそうですね。
私の息子は1回線負けでした。
同族会社の相続税軽減は、早ければ2008年開始です。現在、立案中の法案でありますが、なるべく早くフォロ-出来きる様に勉強します。

投稿: 運営者 | 2007年6月13日 (水) 08時56分

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